派遣の3年、抵触日はいつ?(個人単位の期間制限)
条件を選ぶ
派遣で、同じ課・グループ(組織単位)に働き始めた日から、3年の最終日(満了日)と抵触日(3年を超えることになる最初の日)を、曜日つきで出します。下の選択は、いったん例のままでも動きます。違法かどうか、直接雇用や無期転換の可否などは、このツールでは判断しません。
このツールの考え方
- 個人単位の期間制限: 派遣先の事業所などの「組織単位ごとの業務」について、同じ派遣労働者を3年を超えて派遣することはできません(労働者派遣法35条の3・40条の3)。個人単位の期間は延長できません(厚生労働省の業務取扱要領)。事業所単位(同法40条の2)は、派遣先の手続きで3年ずつ延長できる場合があり、個人単位とは別に進みます。
- 日付の数え方: 就業開始日の3年後の同じ月日を「抵触日」、その前日を「満了日」としています。民法の期間の数え方(140条・143条)に準じた計算上の目安で、この計算を示す公的な例は見つかっていません。実際の抵触日は、派遣元から届く就業条件明示書で確認してください。
- 2月29日に始まったとき: 3年後に同じ日が無いので、早いほう(2月末日の前日を満了日、2月末日を抵触日)を主に出し、民法の月末の考え方での日付も並べます。公的な明文は無い数え方です。
- 間があいたとき(クーリング): 同じ組織単位で、就業の日と次の就業の日の間が3か月以下なら、続いているものとみなされます(厚生労働省)。このツールは、間の最初の日から3か月(暦で数え、応当日の前日まで)以内なら通算します。ちょうど3か月と、3か月と1日は、公的な数え方が無い境界なので、両方の日付を出して派遣元への確認を案内します。なお、延長の手続きを避ける目的で間をあけて受け入れを再開することは、法の趣旨に反するものとして指導等の対象になると、厚生労働省は書いています。
- 課・グループ(組織単位)が変わったとき: 個人単位の期間は組織単位ごとに数えます。ただし、事業所単位の派遣可能期間が延長されていることが前提で、特定の人を指名するなど(特定目的行為)をしないようにする必要があります(厚生労働省)。このツールは、組織単位が変わったかどうかや、これらの条件を満たすかどうかは判断しません。
- 例外: 無期雇用、60歳以上、有期プロジェクト、日数限定業務、産休・育休・介護休業の代わりの仕事は、期間制限の対象外になる可能性があります(同法40条の2第1項各号)。60歳以上の判定の時点(働き始めたときか、途中か)は、このツールでは確認できていません。
- このツールが答えないこと: 違法かどうか、直接雇用の申込みが必要かどうか、無期転換、雇用安定措置を受けられるか、何かを請求できるかどうか。関係する定めとして、同法26条4項(派遣先から派遣元への抵触日の通知)、30条(派遣元の雇用安定措置)、40条の6(労働契約申込みみなし制度)があります。あてはまるかどうかは、派遣元・派遣先・お近くの都道府県労働局に確認してください。
- 祝日は内閣府の「国民の祝日」(2024年〜2027年分)を使っています。曜日は日曜と祝日が赤、土曜が青で、文字「日」「土」「祝」も付けています。2028年以降の祝日は、内閣府が未公表のため表示しません。
出典
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(e-Gov 法令検索。35条の3・40条の2・40条の3・26条・30条・40条の6) https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
- 労働者派遣法施行規則(e-Gov 法令検索。32条の4・33条・33条の2・21条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020
- 民法(e-Gov 法令検索。140条・143条の期間の計算) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 厚生労働省 平成27年労働者派遣法改正法の概要(PDF) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
- 厚生労働省 労働者派遣法 Q&A 第2集(A12) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
- 厚生労働省 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和8年10月・PDF。第7の6) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001683183.pdf
- 内閣府 国民の祝日について https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv
法令と厚生労働省の資料をもとにした計算上の目安で、法律の相談や、個別の判断をするものではありません。実際の抵触日や、あなたの場合の扱いは、派遣元(派遣会社)・派遣先・お近くの都道府県労働局にご確認ください。制度は改正されることがあります。無料で使えますが、結果による損害は負えません。
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