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派遣の3年、抵触日はいつ?(個人単位の期間制限)

条件を選ぶ

派遣で、同じ課・グループ(組織単位)に働き始めた日から、3年の最終日(満了日)と抵触日(3年を超えることになる最初の日)を、曜日つきで出します。下の選択は、いったん例のままでも動きます。違法かどうか、直接雇用や無期転換の可否などは、このツールでは判断しません。

1 働き始めた日
例: 2026-04-01(年-月-日)。派遣会社から届く「就業条件明示書」や契約書の、派遣期間の始まりの日が目安です。更新して続いているときは、最初の契約の始まりの日を入れます。分からないときは、派遣元(派遣会社)の担当者に「この課で最初に働き始めた日」を聞いてください。
2 課・グループ(組織単位)
組織単位とは、「課」「グループ」など、仕事の内容が近く、仕事の割り振りや管理をする責任者がいるまとまりのことです(厚生労働省)。名前ではなく実態で決まります。分からないときは「分からない」で大丈夫です(同じ課・グループとして計算します)。
3 間があいたか(クーリング期間)
同じ課・グループで、間があいた期間が3か月を超えないときは、続いているものとして通算します(厚生労働省)。3か月を超えるときは、通算しない計算にします。「ちょうど3か月」や「3か月と1日」の数え方に公的な明文は無いので、境界のときは両方の日付を出して、派遣元に確認するよう案内します。分からないときは「分からない」で大丈夫です(間があいていないものとして計算します)。
4 あてはまるもの(期間制限の対象外になる例外)
労働者派遣法40条の2第1項の各号にあたる派遣は、期間制限の対象外になる可能性があります。あてはまるかどうかは、契約の内容で派遣元・派遣先が判断します。例外を選ぶと、日付は出さず、案内だけにします(60歳以上は参考として日付も出します)。分からないときは「あてはまらない、または分からない」で大丈夫です。
5 事業所の抵触日(分かるときだけ)
例: 2028-04-01(年-月-日)。就業条件明示書にある「派遣先の事業所における期間制限の抵触日」の欄の日付を写します。入れると、個人単位の抵触日との早い遅いを比べます。空欄でも結果は出ます。

このツールの考え方

出典

法令と厚生労働省の資料をもとにした計算上の目安で、法律の相談や、個別の判断をするものではありません。実際の抵触日や、あなたの場合の扱いは、派遣元(派遣会社)・派遣先・お近くの都道府県労働局にご確認ください。制度は改正されることがあります。無料で使えますが、結果による損害は負えません。